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医療用医薬品へのバーコードの表示について(8月31日 日刊薬業)
2016.09.05医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項の一部改正について、課長通知が発出され医療用医薬品の種類にかかわらず、 販売包装単位と、元梱包装単位で「有効期限」と「製造番号か製造記号」の表示が必須になります。 2021年4月以降の出荷が対象になります。(3課連名の課長通知、薬生監麻発第0830第1号) より詳しい内容や情報ソースに関しましては、ナガノサイエンス情報メールにて配信しております。 ぜひご登録下さい。